社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-2:適用事業」
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1 適用事業 (法3条1項) 重要度 ●
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業*1とする。 (平11択)(平17択)
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□*1 労災保険において「事業」とは、労働者を使用して行われる活動をいう(昭62.2.13発労徴6号・基発59号)。
↓ したがって…
b) 一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う
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2 労働者の範囲 重要度 ●●●
◆労働者の定義
□労災保険法には「労働者」を定義した条文がなく、労働基準法9条(労働者)に定めた「適用事業に使用される者で、賃金を支払われるもの」が、労災保険法における適用労働者とされる。(平20択)
↓ したがって…
(1) 労働者となる者
□パート就労者、学生アルバイト、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)その他、労働基準法上の「労働者」となる者 (平1択)(平2択)(平3択)(平12択)(平16択)(平17択)
□派遣労働者:派遣元事業主の事業を適用事業とする(昭61.6.30基発383号) (平16択)(平20択)(平22選)
□日本国内の適用事業に在籍していれば、海外出張中の労働者(昭52.3.30基発192号) (平2択)
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↓ その他…
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□労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う在宅勤務に従事する労働者(平16.3.5基発0305003号)
□生命保険の外務員、ガス料金の委託集金人等であっても、契約の形式にとらわれず、実質上労働関係が存すると認められるとき(昭23.1.9基発13号)
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(2) 労働者とならない者
□海外派遣中の労働者
↓ ただし…
労災保険法の「特別加入制度」を利用することにより、労災保険の適用労働者とみなされる(平14択) (平17択)
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