社労士/労災保険法1-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-2:適用事業」

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労災保険法(1)-2

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テキスト本文の開始

 

 

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第2節 適用事業

1  適用事業 (法3条1項)                              重要度 ●   

 

条文

 

 

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業*1とする。

(平11択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 労災保険において「事業」とは、労働者を使用して行われる活動をいう(昭62.2.13発労徴6号・基発59号)。

 

↓ したがって…

 


a) 工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず、社会奉仕、宗教伝導等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる

 

b) 一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う

 

 

2  労働者の範囲                                       重要度 ●●●

 

ここをチェック

 

◆労働者の定義

 

□労災保険法には「労働者」を定義した条文がなく、労働基準法9条(労働者)に定めた「適用事業に使用される者で、賃金を支払われるもの」が、労災保険法における適用労働者とされる。(平20択)

 

↓ したがって…

 

(1) 労働者となる者

 


□パート就労者、学生アルバイト、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)その他、労働基準法上の「労働者」となる者

(平1択)(平2択)(平3択)(平12択)(平16択)(平17択)

 

□派遣労働者:派遣元事業主の事業を適用事業とする(昭61.6.30基発383号)

(平16択)(平20択)(平22選)

 

□日本国内の適用事業に在籍していれば、海外出張中の労働者(昭52.3.30基発192号)

(平2択)

 

 

↓ その他…

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□原則として、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する法人の取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者(昭34.1.26基発48号)

 

□労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う在宅勤務に従事する労働者(平16.3.5基発0305003号)

 

□生命保険の外務員、ガス料金の委託集金人等であっても、契約の形式にとらわれず、実質上労働関係が存すると認められるとき(昭23.1.9基発13号)

 

 

(2) 労働者とならない者

 


□法人の代表者や個人事業主

 

□海外派遣中の労働者

 

↓ ただし…

 

労災保険法の「特別加入制度」を利用することにより、労災保険の適用労働者とみなされる(平14択) (平17択)