社労士/労働基準法6-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-10:育児休業期間中における時季指定権の効力」

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労働基準法(6)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 育児休業期間中における時季指定権の効力

 

□育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画的付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生ずる(平3.12.20基発712 号)。(平9択) (平17択)

 


【具体例】計画年休協定として、4月1日に締結されていた場合

 

 

 ↓ この場合…

 

□労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の消滅により、年次休暇の取得(3日間)が確定する(労働義務のない期間であっても年次有給休暇として有効となる)。

 

 

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◆年次有給休暇の斉一的取扱い

 

□年次有給休暇について、法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が労働者ごとに異なり複数となる等から、その斉一的取扱い(全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう)が問題となるが、次の要件に該当する場合には、これらの取扱いをすることも差し支えない(平6.1.4基発1号)。

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a) 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、その短縮された期間は、全期間出勤したものとみなすものであること(平14択) (平19択)

 

b) 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること

 

 

(例)「斉一的取扱い」:4月1日に入社した者に10月1日に10労働日、入社から1年後である翌年の4月1日に11労働日付与する(以後、毎年4月1日を付与日とする)場合

 

(例)「分割付与」として、4月1日に入社した者に入社時に5労働日、法定の基準日である10月1日に5労働日付与し、次年度の基準日は、本来翌年10月1日であるが、初年度にその付与日数の一部を法定の基準日以前に6箇月繰り上げたことから、同様に6箇月繰り上げ、翌年4月1日に11労働日付与する場合