社労士/労働基準法5-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-6:割増賃金の計算方法に係る解釈」

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労働基準法(5)-6

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 割増賃金の計算方法に係る解釈

 

□割増賃金の計算方法について、定額制の手当等法定の計算方法と異なる支払方法が認められるのか?

 


a) 学説において、法37条における規範的効力の基準は、「法37条所定の額以上を支払え」ということであって、その算定方法自体は労働条件の基準(法13条適用)とはいえない。

 

↓ したがって…

 

支払われた割増賃金の額が、法定の計算方法により計算された額を下回らない限りそのような方法も適法といえる(高知県観光事件・最高裁第2小平6.6.13)。

 

↓ なお…

 

b) 行政解釈においても、法37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、同条に定める計算方法に従う必要はないとされている(昭24.1.28基収3947号)。

 

 

(3) 変形労働時間制を採用した場合の割増賃金

 

□1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである(平6.3.31基発181号)。

 


イ) 1日については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

 

ロ) 1週間については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより週法定労働時間(40又は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週法定労働時間(40又は44時間)を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)(平17択)

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ハ) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 (イ又はロで時間外労働となる時間を除く)

 

 

□フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。

 

□1年単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである(平9.3.25基発195号)。<1箇月単位の変形制を採用した場合と同様の取扱い

 


イ) 1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

 

ロ) 1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)

 

ハ) 対象期間については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 (イ又はロで時間外労働となる時間を除く)

 

 

□1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである。

 


イ) 1日については、事前通知により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

 

ロ) 1週間については、40時間を超えた時間(イで時間外労働となる時間を除く)