社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-6:割増賃金の計算方法に係る解釈」
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(2) 割増賃金の計算方法に係る解釈
□割増賃金の計算方法について、定額制の手当等法定の計算方法と異なる支払方法が認められるのか?
↓ したがって…
支払われた割増賃金の額が、法定の計算方法により計算された額を下回らない限りそのような方法も適法といえる(高知県観光事件・最高裁第2小平6.6.13)。
↓ なお…
b) 行政解釈においても、法37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、同条に定める計算方法に従う必要はないとされている(昭24.1.28基収3947号)。
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(3) 変形労働時間制を採用した場合の割増賃金
□1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである(平6.3.31基発181号)。
ロ) 1週間については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより週法定労働時間(40又は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週法定労働時間(40又は44時間)を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)(平17択) -----------------(152ページ目ここから)------------------ ハ) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 (イ又はロで時間外労働となる時間を除く)
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□フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。
□1年単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである(平9.3.25基発195号)。<1箇月単位の変形制を採用した場合と同様の取扱い>
ロ) 1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)
ハ) 対象期間については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 (イ又はロで時間外労働となる時間を除く)
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□1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間は、次のとおりである。
ロ) 1週間については、40時間を超えた時間(イで時間外労働となる時間を除く)
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