社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-11:就業規則vs36協定」
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テキスト本文の開始
◇就業規則vs36協定◇
↓ 当該就業規則の効力は…
その内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする(日立製作所武蔵工場事件・最高裁第1小平3.11.28)。(平18択) (平20選)
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◇使用者の利益vs労働者の不利益◇
↓ そして…
この「合理性の有無」は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関するわが国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである(第四銀行事件・最高裁第2小平9.2.28、大曲市農業協同組合事件・最高裁第3小昭63.2.16ほか)。
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◇合理的内容vs個別的同意◇
↓ 換言すれば…
就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものである限りにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる(電電公社帯広局事件・最高裁第1小昭61.3.13)。(平17択)
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◇法的規範vs周知義務◇
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