社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-8:就業規則の作成手続」
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3 就業規則の作成手続 (法90条) 重要度 ●
1) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 (平8択)
2) 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面*1を添付しなければならない。
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□*1 「意見書」は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない(則49条2項)。(平4択)
□同一の事業場において一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則(パートタイム就業規則等)を作成する場合、当該規則もその事業場全体の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しては、当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴くことが必要である(昭63.3.14基発150号)。
□就業規則に添付した意見書の内容が、当該就業規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、また、その反対理由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない(昭24.3.28基発373号)。
◆就業規則の本社一括届出について
□複数の事業場を有する企業等が、複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合には、次の要件を満たすことにより、各事業場の就業規則を、本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることができる(平15.2.15基発0215001号)。
b) 本社の就業規則と各事業場の就業規則が同一内容のものである旨が附記されていること
c) 各事業場ごとの就業規則に過半数労働組合又は過半数代表者の意見を記した書面の正本が添付されていること
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◇制定権vs意見聴取◇
□意見聴取の有無は、就業規則の効力とは無関係とされる(通説)。
↓ なぜならば…
a) 使用者には就業規則についての一方的制定権が認められるから
b) 法90条1項は取締規定にすぎないから
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↓ したがって…
就業規則において、「その作成及び変更には労働組合の同意又は協議を経る」旨の規定がある場合、その規定に違反して作成・変更された就業規則の効力について、就業規則の制定権は事業主にあることから、使用者に協議義務を負担させるにとどまり、就業規則そのものの失効には至らない(三井造船玉野分会事件・最判昭27.7.4)。