社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-6:就業規則の作成」
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テキスト本文の開始
□第4号「化学物質等による疾病」について
7) 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
□第7号「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病」について
9) 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
10) 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
□第8号「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病」
□第9号「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」
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第1節 就業規則の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238 |
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1 就業規則の作成ステップ 重要度 ●
◆就業規則に関する4つの義務
□常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成しなければならない(法89条)。
↓ ここで…
「常時10人以上の労働者」とは、事業場におけるパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者の数が常態として10人以上であることをいう。(平1択)(平21択)
↓ なお…
□常時10人未満である事業場の使用者には就業規則の作成義務はないが、「その他これに準ずるもの」において、社内規定を置くこととなる。
b) 意見聴取義務
□過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない(法90条)。
↓ この場合…
過半数代表者等の「意見を聴く」ことが必要なのであって、「同意を得る」ことは必要とされていない。(平20択)
c) 届出義務
□行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(法89条)。
d) 周知義務
□各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない(法106条)。
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2 就業規則の作成 (法89条) 重要度 ●●●
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し*1、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 (平1択)(平16択)(平20択)(平21択)(平2記)
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□作成事項には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」とがある。(平21択)
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◆必要記載事項のまとめ
絶対的 |
イ) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (平13択)(平15択)
ロ) 賃金(臨時の賃金等を除く、以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
ハ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)(平5択) (平11択)
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相対的 |
ニ) 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(平4択)
ホ) 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
へ) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
ト) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (平4択)(平6択)(平8択)
チ) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項(平6択)
ル) イ~ヌに掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(平14択)
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