社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-6:労使協定の締結」
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(3) 労使協定の締結
□労使協定は、その適用の対象となる労働者の過半数の意思を問うものではなく、その事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うものである。したがって、その労働者側の締結当事者である「労働者の過半数を代表する者」は、労使協定の適用を受けることのない者(例えば、労使協定の有効期間中に出勤しない者、その協定による労務管理を受けない者等)を含めた労働者の過半数を代表する者でなければならない(平11.3.31基発168号)。(平13択) (平14択)
↓ 具体的には…
□労使協定における労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」は、次のイ)、ロ)のいずれの要件も満たす者でなければならない(則6条の2第1項、平11.1.29基発45号)。(平15択)
ロ) 労使協定の締結当事者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向によって選出された者でないこと。
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↓ なお…
□使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない(罰則適用はなし)(則6条の2第3項)。(平19択)
◆労働協約と労使協定の比較
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労働協約
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労使協定 |
締結当事者 |
労働組合(少数組合も可) |
過半数労働組合又は過半数代表者
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拘束対象
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締結した労働組合の組合員 |
事業場のすべての労働者 |
効力 |
民事上の拘束力が認められる |
免罰的効力のみ認められる
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