社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-17:正当な理由」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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テキスト本文の開始
□*1 「正当な理由」による自己都合とは、次に掲げる理由のことをいう(行政手引52203)。
ロ) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法20条1項の受給期間延長措置を受けた者
ハ) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
ニ) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
ホ) 次の理由により、通勤不可能又は通勤困難(通常の交通機関を利用する等の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき)となったことにより離職した者
ヘ) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職する場合(従来からの「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は該当しない)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者 etc.
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6 給付制限-3
(給付制限による受給期間の延長・法33条3項、則48条の2) 重要度 ●●
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↓ そこで…
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↓ なお…
□当該受給期間が延長される場合であって、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができないことにより受給期間が延長される場合には、受給期間が4年を超えることがある。(平11択)
7 給付制限-4 (不正受給・法34条) 重要度 ●
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これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。(平12択)(平18択)
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2) 前項に規定する者が、基本手当を支給しないこととされた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 (平18択)
3) 受給資格者が基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなった場合においても、算定基礎期間の通算に関する規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があったものとみなす。
4) 受給資格者が基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなったときは、第37条第4項の規定(傷病手当を支給すべき日数)の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があったものとみなす。
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※テキスト108~111ページは、過去問のページになっております。