社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-9:資格の取得の日とみなす」
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(2) ロ)の場合
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【参考】「被保険者の資格を取得した日」が、被保険者の資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、当該2年前の日をその者の被保険者の資格の取得の日とみなす(行政手引20002)。
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