社労士/雇用保険法1-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-10:届出等」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(1)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(12ページ目ここから)------------------

ちょっとアドバイス

 

前年新設

 

□*1 「31日以上の雇用見込みがあること」とは、次の基準で判断する(厚労省資料)。

 


イ) 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなる。

 

ロ) 例えば、次の場合には、雇用契約期間が「31日未満」であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険法が適用されることになる。

 

a) 雇用契約に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき

 

b) 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

 

 

□*2 「派遣労働者」の適用範囲は、次の基準で判断する(厚労省資料)。

 

前年改正

 


a) 派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失することとなっている。

 

b) 派遣労働者が引き続き同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望している場合には、原則として、契約期間満了後1箇月間は被保険者資格を継続することができる。

 

c) また、契約期間満了時から1箇月経過時点において、次の派遣就業(派遣先)が確定している場合には、被保険者資格を喪失させることなく、次の派遣就業が開始されるまでの間、被保険者資格を継続することができる。

 

 

参考:(平9択)(平13択)(平19択)

 

-----------------(13ページ目ここから)------------------

 

※テキスト14~21ページは、過去問になっております。