社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-1:雇用保険の概要」
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第1節 雇用保険の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
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1 目的 (法1条) 重要度 ●
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2 管掌 (法2条) 重要度 ●
2) 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする*2ことができる。
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□*1 具体的な「事務の所轄」は、次のとおりである(則1条)。
2) 被保険者に関する事務、失業等給付に関する事務等は、所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という)が行う。
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↓ また…
□*2 「都道府県知事が行うこととする」事務は、雇用保険二事業のうち「能力開発事業の一部の事業」の実施に関する事務とされている(令1条)。(平9択)(平14択)
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3 雇用保険事業 (法3条) 重要度 ●
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◆雇用保険事業の全体構造
雇用保険事業 |
失業等給付 |
求職者給付 |
労働者が失業したとき
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就職促進給付 |
求職活動を容易にする等その就職を促進するとき
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教育訓練給付 |
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたとき
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雇用継続給付 |
労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたとき
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雇用保険 |
雇用安定事業 |
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大を図るとき
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能力開発事業 |
労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るとき
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