社労士/雇用保険法1-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-1:雇用保険の概要」

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雇用保険法(1)-1

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テキスト本文の開始

 

 

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第 1 章

総  則

第1節  雇用保険の概要    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2節  適用事業    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第3節  被保険者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第4節  届出等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

 

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第1節  雇用保険の概要

1  目的 (法1条)                                      重要度 ●   

 

条文

 


雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(平12択) (平14択) (平22選)

 

 

2  管掌 (法2条)                                      重要度 ●   

 

条文

 


1) 雇用保険は、政府が管掌*1する。

 

2) 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする*2ことができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 具体的な「事務の所轄」は、次のとおりである(則1条)。

 


1) 雇用保険の適用事務各公共職業安定所に対する業務指導等の事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という)が行う。

 

2) 被保険者に関する事務失業等給付に関する事務等は、所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という)が行う。

 

 

↓ また…

 

□*2 「都道府県知事が行うこととする」事務は、雇用保険二事業のうち「能力開発事業の一部の事業」の実施に関する事務とされている(令1条)。(平9択)(平14択)

 

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3  雇用保険事業 (法3条)                              重要度 ●   

 

条文

 


雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆雇用保険事業の全体構造

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険事業

 

失業等給付
(平21択)

 

求職者給付

 

労働者が失業したとき

 

 

就職促進給付

 

求職活動を容易にする等その就職を促進するとき

 

 

教育訓練給付

 

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたとき

 

 

雇用継続給付

 

労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたとき

 

 

雇用保険
二事業

 

雇用安定事業

 

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大を図るとき

 

 

能力開発事業

 

労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るとき