社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-7:子又は孫の失権事由」
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テキスト本文の開始
(2) 子又は孫の失権事由 (2項)
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(3) 父母、孫又は祖父母の失権事由 (3項)
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□平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について、55歳未満の夫、父母又は祖父母が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあることにより遺族厚生年金の受給権者となった場合であって、当該障害の状態がやんだときは、失権する(昭60法附則72条3項)。(平7択)
14 情報の提供 (法70条) 重要度 ●
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□*1「国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等」とは、次のものをいう。
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15 特例遺族年金の支給 (法附則28条の4) 重要度 ●
2) 特例遺族年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。
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□*1「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。
□*2「旧共済組合員期間」とは、旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合等の旧令8組合(国民年金法参照)をいう。
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※テキスト174~183ページは、過去問のページになっております。