社労士/厚生年金保険法2-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-14:原則的な報酬比例部分の額の計算式」

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厚生年金保険法(2)-14

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ここをチェック

 

(1) 原則的な報酬比例部分の額の計算式

 


【年金額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数

 

 

*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。

 

 

□*1「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額標準賞与額(以下「標準報酬等」とする)に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。

 

 

 ↓ なお…

 

「再評価率」とは、受給権者の生年月日及び被保険者であった月が属する期間の区分に応じて定められた乗率のことで、標準報酬等について、過去の加入期間に係る標準報酬等が不利にならないように現在の賃金水準等を考慮して調整を図るためのものである。

 


【具体例】昭和36年度の標準報酬月額を20,000円、再評価率を10とすると、平均標準報酬月額を算定する場合には「200,000円」と読み替えて計算する。

 

↓ つまり…

 

その当時20,000円に対する保険料を納付していたことにより、現在の200,000円を基準とする年金額が受給できる。

 

↓ ちなみに…

 

再評価率の決定に関し平成16年までは、5年ごとに再評価率表の見直しが行われていたが、「改定率の改定」制度が導入された現在は、国民年金法に係る改定率の変動にあわせて再評価率も変更される仕組みとなった。