社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-9:異なる支給事由における調整ルール」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
(3) 異なる支給事由における調整ルール
|
「1人1年金」の原則により支給される。
|
【65歳以上の受給権者】(平2択)(平3択)(平9択)(平12択)(平18択)
|
次のものが2階建て年金として併給される。
|
|
-----------------(72ページ目ここから)------------------
|
イ) 65歳未満:障害基礎年金(d)or遺族共済年金(a)の選択関係
ロ) 65歳以上:老齢基礎年金(c)or障害基礎年金(d)の選択関係and
|
【事例2】配偶者に対する遺族厚生年金の併給特例
|
|