社労士/厚生年金保険法2-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-9:異なる支給事由における調整ルール」

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厚生年金保険法(2)-9

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テキスト本文の開始

 

 

(3) 異なる支給事由における調整ルール

 


【65歳未満の受給権者】(平4択)(平6択)(平9択)(平12択)

 

 

「1人1年金」の原則により支給される。

 

 

【65歳以上の受給権者】(平2択)(平3択)(平9択)(平12択)(平18択)

 

 

次のものが2階建て年金として併給される。

 

 

 

 

 

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ここで具体例!

 


【事例1】共済組合員の夫が死亡したとき

 

 


 

イ) 65歳未満:障害基礎年金(d)or遺族共済年金(a)の選択関係

 

ロ) 65歳以上:老齢基礎年金(c)or障害基礎年金(d)の選択関係and
老齢厚生年金(b)+遺族共済年金(a)の併給

 

 

【事例2】配偶者に対する遺族厚生年金の併給特例