社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法4-15:障害基礎年金の支給に関する特例措置」
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15 障害基礎年金の支給に関する特例措置 (平6法附則6条) 重要度 ●
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2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に国民年金法第30条の4第1項(20歳前傷病)の障害基礎年金を支給する。
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□*1 この措置は、「初診日」が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限られる。
□*2 この場合の「障害等級」とは、1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあることをいう。
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※テキスト120~129ページは、過去問のページになっております。