社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法(補講)-11:基金の給付の基準」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(253ページ目ここから)------------------
2 基金の給付の基準 (法129条~法131条) 重要度 ●●
(1) 支給要件及び支給基準 (法129条)
年金給付 |
一時金給付
|
基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない(1項)。
|
基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない(3項)。(平16択)(平17択)
|
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に加入員期間の月数*1を乗じて得た額を超えるものでなければならない(法130条2項)。(平17択)
|
一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない(法130条3項)。 |
□*1「加入員期間」とは、納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間であって、法87条の規定による保険料(一般の保険料)に係る保険料納付済期間である期間に限る。
↓ したがって…
基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。(平16択)(平19択)
□支給の繰上げ又は繰下げの規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額を減額又は増額して支給する(法130条2項かっこ書き)。
(平17択)
(2) 消滅事由 (法129条2項)
|
(3) 支給制限 (法131条)
|
3 積立金の積立て等 (法131条の2~法133条) 重要度 ●
(1) 支給積立金の積立て (法131条の2)
|
-----------------(254ページ目ここから)------------------
(2) 資金の運用等 (法132条)
2) 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
|
(3) 裁定 (法133条)
|
4 費用の負担等 (法134条ほか) 重要度 ●
(1) 掛金 (法134条)
2) 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
|
↓ なお…
□掛金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない(基金令33条)。
↓ また…
掛金の額の上限として、1月につき68,000円を超えてはならない(基金令34条)。(平20択)
(2) 滞納処分 (法134条の2第2項)
|
(3) 届出 (法139条)
|
-----------------(255ページ目ここから)------------------
1 解散 (法135条) 重要度 ●
2) 基金は、前項a)又はb)に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平17択)
|
◆基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅 (法136条)
|
2 清算 (法136条の2ほか) 重要度 ●
(1) 清算中の基金の能力 (法136条の2)
|
(2) 清算人等 (法137条)
2) 清算人となる者がないとき、基金が厚生労働大臣による解散の命令により解散したとき、清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときには、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3) 清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4) 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っていた者(以下「解散基金加入員」という)に分配しなければならない。
|
(3) 債権の申出の催告等 (法137条の2の2)
2) 前項の公告(公告は、官報に掲載してする)には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥(じょせき:権利行使の期間が限定され、その期間内に権利行使をしないと権利が消滅する(法律上当然に職務の執行から除外される)こと)されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
|