社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法1-11:保険給付の特例」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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テキスト本文の開始
□*1 「保険給付の特例」は、次の場合に行われる(整備法18条)。
3) 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、当該申請をしなければならない。 -----------------(21ページ目ここから)------------------ ↓ また…
□政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とすると認められる労働者(事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに限る)についても、同様の取り扱いがなされる(整備法18条の2第1項)。
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□*2 政府は、特例により保険給付を行うこととなった場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか特別保険料を徴収する(整備法19条1項)。
↓ なお…
「特別保険料の額」は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする(同2項)。
↓
◆労災保険の特例給付と特別保険料
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※テキスト22~27ページは、過去問のページになっております。