社会保険労務士/初級インプット講座/労働基準法5-7~山川靖樹の社労士予備校~

社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法5-7:時間外・休日労働-1」

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労働基準法(5)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
基礎答練いよいよ開講!

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第5節 時間外・休日労働

 

1  時間外・休日労働の全体構造                      重要度   

 

Out Line

 

◆原則として、法定労働時間を超える労働は認められない。 →法32条


↓ しかし…

 

イ) 法律上認められる時間外・休日労働がある。 →法33条
この場合、労使間の合意は不要である。


ロ) 経済活動の必要(または要請)から認めざるを得ないときがある。 →法36条
この場合、労使間の合意が必要となる。


*この合意書面は「36協定」とよばれている。


↓ ちなみにこの協定については…


□ 有効期間を定めなければならない。
長さについては、労基法・施行規則上とも特別の規制はされていない。


□一定期間内において延長し得る時間外労働等の限度時間を定めなければならない。厚生労働大臣の定める基準に基づき規定することとなるが、この基準には、違反に対し罰則を加え、またはその協定そのものを無効とする効力はない。


↓ イ、ロのいずれにしても…

 

ハ) 使用者は、“法定労働時間”を超える労働について、通常の対価を超える賃金額によって、その労働力を買い取らなければならない。(割増賃金) →法37条


↓ もっとも…


□ 違法に行われた時間外・休日労働に対しても法37条は適用される。(平12択)