社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法5-6:代休」
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□休日の振替は、次の要件を満たすときに適用される(昭63.3.14基発150号)。
(平21択)
イ) 就業規則等において、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること。
ロ) 休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定すること。
ハ) 4週4日の休日(法定休日)が確保されるものであること。(平13択)
↓ なお…
□
休日の振替を行う場合には、就業規則等において、できる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましく、また、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい(昭63.3.14基発150号)。
□「代休」とは、法定休日または法定労働時間外の労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、その後の特定の労働日の労働義務を免除するものである。
↓ この場合…
代休を与えることによって、現に行われた労働が休日労働等でなくなるものではないため、休日労働等に対する割増賃金の支払いは必要となる。(平5択)