社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法5-5:休日の振替」
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2 休日の振替 重要度 ●

□「休日の振替」とは、「休日」と「労働日」を事前に入れ替えておくことである。
↓ その結果…
当該休日は「労働日」となるため、“休日労働”とはならないから、休日労働に対する割増賃金の支払いは不要となる。(平2択)
↓ なお…
□
休日を振り替えたことによってその週の労働時間が週法定労働時間を超えるときは、その超えた時間は“時間外労働”となり、時間外労働に関する労使協定の締結及び割増賃金の支払いが必要である(昭63.3.14基発150号)。(平18択)