社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法5-4:休日の原則と変形休日制-2」
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□*2 「4週間を通じ4日以上」の休日(変形休日制)とは、特定の4週間に4日の休日があればよいということであり、任意の4週間を区切ってそのすべてに4日の休日が与えられていなければならないというものではない。(平13択)
↓ 具体的には…
□就業規則その他これに準ずるものにおいて、当該4週間の“起算日”を定め、その日から起算する4週ごとに4日の休日があればよい。