社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-16:労働日数及び労働時間の限度 」
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6 労働日数及び労働時間の限度 (法32条の4第3項) 重要度 ●
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度*1並びに1日及び1週間の労働時間の限度*2並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度*3を定めることができる。

□*1 労働日数の限度 |
対象期間が3箇月を超える場合:1年当たり「280日」。 |
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□*2 1日及び1週間の労働時間の限度(則12条の4第4項、則65条、則66条) |
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1日 |
1週間 |
原則 |
10時間 |
52時間 |
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隔日勤務タクシー運転者*4 |
16時間 |
52時間 |
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□*3連続して労働させる日数の限度(則12条の4第5項) |
原則的な労働日数の限度は「6日」である。ただし、特定期間における当該日数の限度は“1週間に1日の休日が確保できる日数”(12日)とされている。 |
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□*4 「隔日勤務のタクシー運転者」については、当分の間、1日の労働時間の限度を16 時間とする暫定措置が設けられている。ただし、長距離トラック運転手や、いわゆるハイヤー運転手については、当該措置は適用されない。(平10択)