社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-15:途中採用者又は途中退職者の賃金清算-2 」
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□*1 「法37条(割増賃金)の規定の例により」とは、法37条の規定により支払うものではないが、それと同じ計算方法にならって算定するという趣旨である。
↓ したがって…
本条により支払うべき賃金を使用者が支払わない場合には、法37条違反とはならず、法24条(賃金の全額払の原則)違反となる。(平17択)
↓ なぜならば…
□変形労働時間制の下、その規定の範囲内において労働する場合には、たとえ法定労働時間を超える労働があったとしても、“時間外労働”が行われたこととはならない。(だから、法37条違反とはならない)
↓ 一方で…
現実に就労した時間に対する賃金が支払われることは当然のことであり、これを支払わなければ、“賃金支払の5原則”に反することとなる。