社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-14:途中採用者又は途中退職者の賃金清算 」
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5 途中採用者又は途中退職者の賃金清算
(法32条の4の2) 重要度 ●
使用者が、対象期間中の1年単位の変形労働時間制の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(法33条(臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は法36条1項(36協定による時間外労働等)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)の労働については、法37条(割増賃金)の規定の例により*1割増賃金を支払わなければならない。

◆上半期が閑散期、下半期が繁忙期となる事業所の例
↓本来は…
対象期間における法定労働時間の総枠=40時間×182日/7 =1,040時間
↓ ところが…
*現実には、45時間×約26週間=1,170時間程度労働していたこととなるため、対象期間終了時点において時間外労働の清算をしなければならない。