社会保険労務士/初級インプット講座/労働基準法4-13~山川靖樹の社労士予備校~

社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-13:1年単位の変形労働時間制-5 」

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労働基準法(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
基礎答練いよいよ開講!

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テキスト本文の開始

 

advance/社労士テキスト3

 

□*3 「特定期間」は、対象期間の相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の趣旨に反する。


↓ ただし…


対象期間中の複数の期間を特定期間として定めることは可能である(平11.3.31基発169号)。


↓ また…


□対象期間中に特定期間を変更することはできない(平11.1.29基発45号)。


□特定期間については、労使協定で定めるべき事項であることから、これを設定する必要がない場合においても、“特定期間を定めない”旨定めることが必要である(平11.3.31基発169号)。


□*5 労使協定において「特定した日又は週の労働時間」を、対象期間の途中で変更することはできない。


↓ また…


労使協定において「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある」旨明記されていたとしても、これに基づき対象期間の途中でこれらの事項を変更することはできない(平6.3.31基発181号)。(平9択)