社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-12:1年単位の変形労働時間制-4 」
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□*4 「対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした場合」には、次のような方法も認められている。(平18択)
a) 最初の期間については、具体的な労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める。
b) 最初の期間を除く期間については、各期間の労働日数及び総労働時間だけを定めておく。
↓ そして…
□使用者は、b)については、その期間の初日の少なくとも30日前に当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得て、書面により、次の事項を定めなければならない(法32条の4第2項)。(平7択)(平18択)
イ) 当初の労働日数を超えない範囲内で当該期間の労働日。
ロ) 当初の総労働時間を超えない範囲内で当該労働日ごとの労働時間。