社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-7:フレックスタイム制-5 」
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□貸時間と借時間
フレックスタイム制の下で、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合において、労働時間及び賃金の清算を次の清算期間に繰り越すことの可否については、次のように解される(昭63.1.1基発1号)。(平7択)
↓ 歴日数31日の月の法定総労働時間の限度:40h×31/7≒177.1h
| 清算期間中の総労働時間 | 実際の労働時間 |
貸借関係 |
3月の労働時間 |
可否 |
160時間 |
Aさん |
超過分5時間を |
最終的に165時間 |
× |
Bさん |
不足分5時間を |
最終的に175時間 |
○ |