社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-6:フレックスタイム制-4 」
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□36協定の範囲
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。
↓ したがって…
36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すればよい(平11.3.31基発168号)。(平11択)
↓ なお…
使用者は、フレックスタイム制の下であっても、各労働日における労働時間を把握しなければならない。(平17択)