社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-5:フレックスタイム制-3 」
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テキスト本文の開始
□その他に、任意規定として次のものがある。(平4択)(平13択)
ホ) 労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻。
ヘ) 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻。
↓ ちなみに…
□フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に合致しない(平11.3.31基発168号)。
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□派遣労働者に対するフレックスタイム制の採用
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要がある(昭63.1.1基発1号)。
(平7択)(平15択)
イ) 派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。
ロ) 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
ハ) 労働者派遣契約において、当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。