社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-4:フレックスタイム制-2 」
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□*1 フレックスタイム制を導入するにあたり、「就業規則その他これに準ずるものにより」、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを定めなければならない。
↓ なお…
始業時刻または終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものはこれに含まれない(平11.3.31基発168号)。
□*2 「書面による協定により」とは、フレックスタイム制を導入するにあたり、当該協定に一定の事項*3を定めなければならない。
(平1択)(平3択)(平5択)(平14択)
↓ なお…
労使協定には、有効期間の定めは不要である。(平8択)
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□*3 「一定の事項」とは、次の事項である。
イ) 対象となる労働者の範囲。
ロ) 清算期間(1箇月以内の期間に限る)及び清算期間の起算日。(平8択)
ハ) 清算期間中の総労働時間。
↓ この場合…
清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。
↓ 具体的には…
「清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40又は44時間)×清算期間の日数÷7」として、この総枠の範囲内での清算期間における労働時間を決定しなければならない。
ニ) 標準となる1日の労働時間(年次有給休暇を取得した場合、当該日に“標準となる1日の労働時間”労働したものとして取り扱うこととなる(平9.3.25基発195号))。
(平7択)
↓ なお…