社会保険労務士/初級インプット講座/労働基準法4-3~山川靖樹の社労士予備校~

社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法4-3:フレックスタイム制-1」

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労働基準法(4)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
基礎答練いよいよ開講!

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テキスト本文の開始

 

advance/社労士テキスト3

 

1箇月単位の変形労働時間制の特例
使用者は、運輸交通業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就く者については、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)の規定にかかわらず、週又は日を特定することなく、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる(法32条の2、則26条)。(平18択)

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3 フレックスタイム制 (法32条の3)            重要度 ●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより*1、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により*2、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。


イ) この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲


ロ) 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする)


ハ) 清算期間における総労働時間


ニ) その他厚生労働省令で定める事項