社会保険労務士/初級インプット講座/労働基準法3-19~山川靖樹の社労士予備校~

社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法3-19:変形労働時間の単位」

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労働基準法(3)-19

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
基礎答練いよいよ開講!

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テキスト本文の開始


1年単位の変形労働時間制
1年を通じた特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。
(例)百貨店等の販売職、主として公共事業を請け負う建設業者etc.


1週間単位の非定型的変形労働時間制
あらかじめ繁忙期と閑散期を予測して規定をすることが困難な業種。
(例)小規模の小売店、飲食店etc.

 

advance/社労士テキスト3

 

□使用者は、労働時間の特例措置(則25条の2第1項)の下に、1箇月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制を採用することができる。ただし、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、当該特例の適用はない(則25条の2第2項~4項、平11.3.31基発170号)。
(平7択)(平10択)(平17択)