社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法1-6:労働条件の決定」
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2) 労働者及び使用者は、労働協約*1、就業規則*2及び労働契約*3を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(平15択)
□*1 「労働協約」とは、労働組合と使用者又はその団体との間で労働条件等に関して合意した協定であり、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することにより、その効力を生ずることとなる。したがって、労働組合のある事業場において締結される労働条件に係る合意協定ということになる。
□*2 「就業規則」とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的事項について使用者が定めた規則である。原則として、制定権は使用者側にある。
□*3「労働契約」とは、個々の労働者が使用者から対価を得て、当該使用者の下で自己の労働力の処分を委ねることを約する契約をいう。
□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。(平7択)(平13択)
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労働関係全体の相関関係
