社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法3-18:解雇予告の除外事由」
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第2節 変形労働時間制
1 変形労働時間制の趣旨 重要度 ●
労働時間の短縮を促進する中で、産業構造の変化、就労環境の多様化、余暇を重視する労働者の増大等を背景に、法定労働時間の柔軟な対応を求める声が高まった。
そこで、労働時間の配分を工夫することにより、一定の期間(1箇月間や1年間)を平均して、「1週間の労働時間」が法定労働時間を超えない範囲内において、“特定された日”又は“特定された週”に法定労働時間を超えて労働させることができる制度(変形労働時間制)が導入された。
◆変形労働時間制には、次の4種類がある。
□1箇月単位の変形労働時間制
1箇月以内の特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。
(例)医療機関におけるレセプト事務、給与計算や請求書の作成担当部署etc.
□フレックスタイム制
始業・終業時刻にとらわれず、各自の都合に合わせてシフトが組めるような職務。
(例)商品開発や研究職ある者etc.