社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法3-15:準備行為・就労時間」
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◇準備行為VS就労時間◇
□労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁第一小法廷判決 平12.3.9)。
↓ ちょっと解説…
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“作業衣への着替え時間”について、職務遂行上、使用者が作業服、保護具などの着用を義務付けている場合、又は法令により着用義務がある場合には、その着脱に要する時間及び作業場までの往復時間は、それが社会通念上必要と認められる限り労働時間にあたる。