社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法3-14:所定労働時間」
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□“所定”労働時間とは、就業規則や労働契約によって定められた個々の労働者の労働時間のことで、“法定”労働時間(労働基準法が規制している労働時間のこと)の範囲内で定めなければならない。
労働時間に該当する場合 |
労働時間に該当しない場合 |
□一般に“手待ち時間”といい、トラック運転手に貨物の積込みを行わせることとし、その貨物が持ち込まれるのを待機している場合において、全く労働の提供はなくとも、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている時間(昭33.10.11基収6286号)。
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□貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される“手あき時間”が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用することができる時間(昭39.10.6基収6051号)。
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