社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法3-11:休業手当3」
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□休業手当に関する通達は、以下のとおりである。
| 帰責事由に該当する場合 |
帰責事由に該当しない場合 |
□親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合 (昭23.6.11基収1998号)。
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□法33 条2 項に基づく代休付与命令による休業(昭23.6.16基収1935号)。
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□解雇無効の判断と賃金の請求権
労働基準法等により禁じられた解雇、解雇権の濫用と評価される解雇等によって、解雇が無効と判断された場合、解雇時から解雇無効判決確定時までの期間(解雇期間)中の賃金の取扱いについて
↓ 原則的には…
使用者には、解雇による労働者の就労不能につき帰責事由があるから、労働者は解雇期間中の賃金請求権を失わない(民法536条2項本文 →判例・通説)。
↓ したがって…
被解雇者は、解雇期間につき平均賃金の60/100以上の休業手当が保障される。