社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法3-4:賃金の支払の5原則-1」
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第1節 賃金の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 |
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1 賃金の支払の5原則-1 (法24条1項) 重要度 ●●●
1) 賃金は、通貨*1で、直接*2労働者に、その全額*3を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
| 原 則 | 例 外 |
□*1 |
イ) 法令に別段の定めがある場合。
労働者の同意*5を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。(平6択)
<通常の賃金(退職手当を含む)>
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