社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法2-14:強制貯金」
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3 強制貯金 (法18条1項) 重要度 ●
1) 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約*1をさせ、又は貯蓄金を管理する*2契約をしてはならない。
□*1 「労働契約に附随する貯蓄の契約」とは、労働契約の締結又は存続の条件として、労働者に使用者以外の第三者と貯蓄の契約をさせること。一般的には、使用者の指定する銀行その他の金融機関に対し定期預金の契約をさせる場合などがある。
□*2 「貯蓄金を管理する」方法には、使用者が労働者の金銭を直接受け入れて自ら管理する“社内預金”の場合と、使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行その他の金融機関に預入し、その通帳及び印鑑を保管する“通帳保管”の場合がある。
□退職積立金と称していても、労働者に帰属した金銭の納付を義務づけるものであるときは、法18条1項に違反する(昭25.9.28基収2048号)。