社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法2-10:労働条件の明示2」
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□日々雇い入れられる者や期間を定めて使用される者であっても、絶対的明示事項 (昇給に関する事項を除く)については、書面の交付により明示しなければならない。(平9択)(平11択)
□派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条の労働条件の明示をする義務を負う(昭61.6.6基発333号)。(平1択)
□書面で明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない(平11.1.29基発45号)。(平11択)
□労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
(平16択)
↓ 具体的には…
労働者の職場における一切の待遇には、労働契約の締結時に明示すべき事項には含まれていない“福利厚生制度”や“寄宿舎”に関する事項がある。