社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法2-5:契約期間」
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2 民法上の雇用契約と労働基準法上の保護制度 重要度 ●

□労働契約を締結する場合、その契約の有効期間の定めの有無については、労使間で約束しておかなければならない(法15条1項)ことになっている。

◇やむを得ない事由による雇用の解除(民法628条)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。