社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法2-4:労働基準法違反の契約」
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第1節 労働契約の締結と解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 |
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第1節 労働契約の締結と解除
1 労働基準法違反の契約 (法13条) 重要度 ●
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効*1とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
(平1択)(平2択)(平4択)(平19選)
□*1 「その部分については無効」とは、労働契約そのものは有効とするが、“基準に達しない労働条件”の部分のみ無効とするものである。
◇契約締結時の経歴詐称◇
“契約締結時の経歴詐称”が契約成立後の懲戒処分の対象となるのか?
□使用者が、雇用契約時に先立ち、雇用しようとする労働者に対し、その労働力評価に直接かかわる事項ばかりでなく、その企業・職場への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持など企業秩序の維持に関係する事項についても必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負う。
↓ したがって…
懲戒処分の対象となる。(炭研精工事件・最高裁第一小法廷判決 平3.9.19)
↓ ちなみに…
□学歴については、高い学歴を低く詐称する場合も含まれる(判例より)。