社会保険労務士/初級インプット講座/労働基準法2-3~山川靖樹の社労士予備校~

社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法2-3:平均賃金の算定方法2」

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労働基準法(2)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
基礎答練いよいよ開講!

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テキスト本文の開始

 

□平均賃金の算定基礎から除外されるものは、次のとおりである。
(平13択)(平19択)

 

除外される日数及びその期間中の賃金(3項)

算入されない賃金(4項)

□業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間。

□産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間。

□使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間。

□育児休業、介護休業をした期間。

□試みの使用期間。

□労働争議により正当に罷業若しくは怠業し又は正当な作業所閉鎖のため休業した期間(昭29.3.31基収4240号)。

□臨時に支払われた賃金。

□3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金。

□通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しない(法令又は労働協約の定めに基づかない)もの。

 

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advance/社労士テキスト3

 

□試みの使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、「その期間中の日数及びその期間中の賃金」を算定の基礎として平均賃金を計算する(則3条)。


□労働者が2事業場で使用され、その事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合の「賃金総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいう(昭28.10.2基収3048号)。

 

※紙面のテキストでは、29ページ、30ページが、「ちょっとメモっとこ!」コーナーになっております。