社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法1-19:派遣労働者」
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テキスト本文の開始
□派遣労働者については、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が労働基準法の適用を受けるため、原則として、派遣元の使用者が派遣労働者についての使用者としての責任を負う。
↓ そこで、労働者派遣について…
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◆派遣労働者に係る使用者

↓ ところで…
□労働者派遣法44条においては、労働基準法の適用に関する特例が定められており、労働者派遣の実態から派遣元に責任を問い得ない事項、派遣労働者の保護の実効を期する上から派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う(平11.3.31基発168号)。
(平10択)(平18択)
↓ 具体的な特例範囲は…
□次のいずれにも該当する労働者派遣について適用される。
イ) 派遣元が労働基準法の適用事業の事業主であり、かつ、派遣される労働者が法9条に規定する労働者であること。
ロ) 派遣先が事業又は事務所(労基法の適用事業に限らない)の事業主であること。
| 両事業主の責任 | [基本的人権の保障を最優先すべきこと] |
派遣元使用者の責任 |
[労働契約に基づいてその効力を確定しなければならないこと] |
派遣先使用者の責任 |
[就労事業所単位で労働者を保護しなければならないこと] |
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◆
出向労働者に係る使用者
□在籍型の出向労働者については、出向元及び出向先の双方との間に労働契約関係が存在するため、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。在籍出向に当たっては、出向先での労働条件や出向元における身分の取扱い等は、出向元、出向先及び出向労働者三者問の取り決めによって定められるが、それによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う(平11.3.31基発168号)。(平12択)(平14択)(平19択)
□移籍型の出向労働者については、出向元との労働契約関係は消滅し、出向先との間にのみ労働契約関係が存在するため、使用者としての責任はすべて出向先の使用者が負う(平11.3.31基発168号)。