社会保険労務士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「労働基準法1-1:適用事業の定義」
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第1節 適用事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 |
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1 適用事業の範囲 重要度 ●

(1) 適用の定義
□原則として、労働者を使用する事業又は事務所は、その種類を問わず労働基準法の適用を受ける。(平11択)
↓ ただし…
日常生活の不便を避けるため等の理由から、業種ごとに異なった規定の適用が必要となるため、「法別表第1」に業種の区分が列挙されている。
*法別表第1に掲げる事業にのみ適用されるのではない。(平14択)
↓ 具体的には…
□工業的業種:製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、貨物取扱業
□農林水産業:農林業、畜産・養蚕又は水産業
□非工業的業種:商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、教育研究業、保健衛生業、接客娯楽業、清掃・と畜業