センター試験から1週間、戻りたいような戻りたくないような...。
目下、わが家の会話は、受験校の選定でもちっきり。「浪人はしんどいぞ~」、「通えるとこがええや~ん」、「そこやったら推薦で行けたもん!」・・・。楽観的"希望"と悲観的"現実"のバトルですが、"夢を追っかけることができるとき"って人生の中でもわずかやと思うんですよね。現実を考えて行動しなあかんことが多いから。
"失敗の覚悟"と引きかえに"成功の喜び"があるんでしょうしね~。娘のがんばりに任すしかないかな~。
答練と直前3講座について、ぼちぼち、ナマ講義のスケジュール決めにはいりました。「京都」においてはすべての講義を公開して、授業は通信教材用に収録します。で、直前3講座のみ、首都圏(「東京」になると思いますが)でもやってみようかな~と。京都の収録講義実施日(土曜日)の翌日(日曜日)にやろうかぁ、ということで決まりそうです。DVDは収録から10日程度でお届けの予定やから、それよりも前に勉強してもらえるように(もちろん、出席してもらってもDVDは届きます)。
正式な日時と場所が決まったら、またHPとブログで告知しますが、どのくらい出席してもらえるものかなあ、さっぱり予想がつかんわなあ。
やま予備は、一般の予備校と違って、販売数アップのためにナマ講義をするわけではないので、できるだけたくさんの方と数少ないチャンスをご一緒したいしねえ。でも、ひろ~い会場にぽつぽつ・・・は、ちょっと淋しいしなあ。ええ方法、考えてみます。
それと、徴収法第3回目(前半部分の終り近く)において、誤解を招く解説をしているところがありました。訂正しお詫びいたします。
以下のとおりの内容で学習を進めてください。
なお、公式HPインフォメーションと発送教材にも案内しています。また、テキストに誤りはありません。
<誤解を招く表現>
「増加概算保険料の延納」においては、賃金の増加日が11月30日の場合、納期限の起算日が12月1日(第3期)なので2回の延納はできない。
<訂正内容>
延納回数は、仮に、「11月30日」において賃金の大幅な増加が見込まれた場合、この「11月30日」は2期目内にあり、12月30日を納期限(次の期の納期限は「1月31日」)とする2分割が可能となる。
「11月30日の1日だけを最初の期」と、「12月~翌年3月までの4箇月間を次の期」と考えなければならない。
申し訳ありませんでした。