陽水さんのコンサート、よかったよぉ~!!
今年40周年だそうで、デビューからの代表曲を約20曲。誰でも聴いたことのある歌があんなにたくさんあるのってすごいことですよね~。
独特の声も魅力的ですごかったし、まあ、住む世界は違えども、「あんなふうに年を取りたいなあ~」と憧れるひとときでした。。。
試験形式の変更は突然行われます。
ぼくの受験した平成6年も、ある意味、そうでした。
社労士試験は、もともとは、択一式と「論述式(各科目文字数指定)」で実施されていた。(例えば、健保法、「傷病手当金の支給要件を100字で述べよ」という問題みたことあるよ)
ところが、「論述」は採点管理が大変なんで、順次「記述式(5か所ブランクの穴埋め)」に変更されて。ただ、平成5年度時点で「労働一般」科目のみ「論述式」で出題されていたので、独学の私は、この科目の対策について、10種類ほどの論題を準備して100字程度にまとめた文章を作り、繰り返し読んでいた。受験予備校の模擬試験も「論述式」問題でした。
さて、試験当日、午前中、「記述試験(一部論述式(のはずだった...))」が始まって、試験監督官(当時は労働省・厚生省の職員)の「落丁がない確認してくださ~い」の声から10数秒後、ざわざわざわ~~~。
ぼくは、いきなり労基法を解きだしていたので(よっしゃ、わかる!はよ書かな忘れる!と思って・・・はははっ)、なになに???え?問題簡単やし、ざわついてんの?・・・
で、労災よっしゃあ、いける! 雇用うっ、やっばぁ~~ さあ、次やんかいさあ!!!
ページ開いてびっくりよ。労働一般が「記述式」になってるやないですかあ!
「論述特訓はど~なんね~ん」て、頭ん中一瞬パニックっすよ。。。遅ればせながら、「おいおい、みんなあ、これ・・・知ってたん???」、でキョロキョロ。
あっ!さっきのざわつきはこれかあ~。な~んや、みんな知らんかったんや、ほな、みんな同じ条件や(どこまでもポジティブにできている)。
で、まあ、何とかなるもんですが。。。
「論述式」ていうても、書き方の基本は得点になる「キーワード」を入れて書けと、テキストに書いてあったので、「記述式」はそのキーワードを記憶からピックアップしてくればいいだけ。
今の「選択式」はそれが語群に忍ばせてある形式ですね~。
その年の講義の組み立ては、その年の試験問題を解くことから始めます。なぜならば、試験対策は、どのような問題が出題されたのか?を知ることから始まるからです。
きっと、皆さんの中で「記述式問題」を解いた方は少ないのでは?そら当然やわ、最近、見ないからね~。
やってみますかぁ?記述式過去問・・・。平成11年分(平成12年から「選択式」に変更)の全科目データが手元にありますねん。まあ、あんまり「記述式」を意識されては困るのですが、試験対策に不安を持ってやっていくのは、精神的にもきついからねえ。
それに、実際の過去問を解くことで、いろんな"不安解消"と、これまでの勉強方法で十分対応できることの"納得"につながればねえ、ええことやし。
どんな方法で情報提供するかは、やま予備スタッフと相談して、できるだけ早く提案するようにします。
万が一の出題形式の変更にも、ある程度免疫を作っておくぐらいのことは、この段階でやっておいてもいいでしょう。
ただし、くれぐれも、「記述式」に変更されることが決まったわけではないからね!あくまでも、ポジティブに勉強してもらうための環境づくりですよ!
ということで、まずは、若かりしやまちゃんが周りのざわつきにも心動かされることなく解いていた平成6年度「労基法」の問題をどーぞ。
問題 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を【A】の都度遅滞なく記入しなければならない。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を【B】間保存しなければならない。
労働基準法の規定による賃金(【C】を除く。)、災害補償その他の請求権は【D】間、労働基準法の規定による【C】の請求権は【E】間行わない場合においては、時効によって消滅する。
はははっ、答えは、自分で調べよし~