製造禁止物質に関する質問
さくらが、満開やねえ。京都はこの数日間がピークやなあ。 【基礎答練】開講後も、ちょこちょこ申し込みいただいてます、ありがとう!講座運営についても今んとこ、何のトラブルもなく順調です!特に、放送事故や通信DVDの不具合など心配してたんやけど、ちゃんとダビングできてるみたいでクレームは出ていません、よかった、よかった...。ディプリケーター、ちょっとええ機械にしといてよかったなあ!(DVD-ROMも日立マクセル製やしね、安心...) それと、「今期向け講座」に関して問い合わせをされた方で、私から何の返答も届かない方は、メールのトラブルが考えられます。今一度、連絡してみてくださいね。 さて、きょうは、受講生Oさんからの、素朴な質問をいただきました。 Q.今 安全衛生法を見直しているのですが、「製造禁止物質」のところがどうもしっくりきません。・重度の健康障害を引き起こすものを製造等するとき→都道府県労働局長の許可・重度の健康障害を生ずるおそれのあるものを製造等するとき→厚生労働大臣の許可素人的には、毒性は、健康障害を引き起こす>引き起こすおそれがある だから、毒性の強いものを厚生労働大臣にするべきではと思うのですが...、逆なんですよねぇ。 原理をご存知でしたら教えていただければと思うのですが...。原理を理解していればなかなか忘れないのですが、丸暗記では、学生から○年離れるとすぐ忘れてしまいます。 ・・・・・・・・・・A.ここは、そうやな。ぼくも受験時代に不思議やった!偉いのんは大臣ちゃうの?って。「そんなもん、覚えたらしまいや、たいした問題とちゃう!」というてしまえば、そやけど...。でも、探究心は学問の原点! まあ、原理といえるほど確かやないけど、とりあえずこう考えてみては? 1.製造禁止物質(黄りんマッチ等)は、本来製造できない。製造できないからこの世にあってはならない。が、しかし、なんぼなんでも「試験研究」まで禁じるわけにはいかない。 2.製造許可物質(ジクロルベンジジン等)は、製造をするには許可がいる(許可なしには製造できない)。が、しかし、製造工程等の許可基準さえ満たせば、作ることはできる。 さて、そこで、いよいよ製造させるとき、どちらの物質を「より身近に」管理しなアカンかな? ・2.は、許可基準を満たすかどうかのチェックは厳重にしなあかんけど、いったんOK出したら、まあ、間違いないんちゃう?あとは、その製造メーカー(企業)に製造責任を持ってもらってもよさそう!ある意味、そのための許可なんやし。・でも、1.は、あかんやろ~。「近くの見張り番」がずっと管理しとかなあかん!超有害なんやから...。悪いことに使われたら大変や!常に支配下に置いといて「試験研究」のためだけの製造かをチェックしとかな。 て、こんな理屈でイメージできるかな?「労働局長」のほうが身近やん!(て、実際には会ったことないけど...)法律上の論理はもっと違うことなのかもしれんけどねえ...。 受験勉強に悩みはつきもの!お悩み相談室は コチラから! →yckf-y@d8.dion.ne.jp お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは コチラから! http://yamakawa-sr.net/ ひっかけパターン問題の「携帯メルマガ無料配信」の登録は コチラから! http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html --------
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