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ここを攻略!Vol.7 国民年金法
土曜日、久々に人前で講義した。京都新聞文化センターの「年金セミナー」。有料セミナーにもかかわらず数名の方が来てくれはった。名も知れぬ社会保険労務士の話にありがたいことです!第1回目のタイトルは、「公的年金と被保険者の種類」、国年法第1回目みたいな内容や。反応は上々!「先生、慣れてはんなあ...」「よどみなく話しはるわあ...」と。第一線を離れ、はや5ヶ月、されど、14年間の経験は錆びることなく、無事現役復帰を果たしました! 【社労士度適性検査Part.2の回答解説】 問3 法令違反などどんな会社にもあり得る話。さあ、皆さんならどうする?ただ、ひとつ断っとくけど、今からの話は「経験談ではない」ということ!でないと、私の関与する顧問先の名誉に係ることやからね。そこんとこは勘違いのないように頼んます! とるべき立場は簡単ちゃう?社労士としてすべきことがやれてればそんでええんちゃうの?つまり、社労士は、こうしな法律違反やという「判断」がつく。だから、①それを顧問先に教える。 もし、改善せず違反したままなら、法律上どうなるという「知識」がある。だから、②それで顧問先を脅す。 (この場合は、グラサンの装着まではいらない...)ところが、実務上の処分は多少違うていう「経験」がある。だから、③最終的な落としどこを提案する。 以上、私は、ここまでが社労士の仕事や思てます。そうした「判断」「知識」「経験」という無形のサービスに、顧問先は報酬をくれてはるんやと...。その情報サービスを元に、カジ取りするのは会社の責任、私の関与するところではないし、まして、不正を暴くのは「行政機関」の仕事でしょ?行政から報酬もらってるわけでもないしねぇ。あとは、会社が決めればええことやん! 最後に、くれぐれも社労士は、不正に導いたり違反を黙認したらアカンで!どこが違反で、それがどういうリスクをもたらすか、その「警告」を発することは必ずしなアカン。 でないと、ただの悪徳社労士や!資格持ってる値打ちナイ!事業主に対しても、行政に対しても、「知らんかった」ではすまへんということは当たり前っす!こんなちょびっと「世渡り上手」な方ならば、社労士というより士業適性Aランクやな! シリーズが増えて原稿が大変やけど、ここから第2幕...、ここ攻!国年法な。 国民年金法は、社会保険編における得点源科目。こいつでこけると、その年は、まあ、アカン...。それなりにやってれば8点はカタい。08なんか満点の人も結構いはんの違う?例年の特徴としては、ひねった問題や意表をつく規定はほとんど出ない!問題文も短いしね。本則条文とその関連の経過措置(法附則など)で大半を占める。そやし、基本条文にあるオーソドックスな規定をしっかり勉強しておくこと。 08の特徴は、「国民年金法に関し...」というタイトルが10問中8問を占めた。いろんなパートからの抱き合わせで1問分が構成されていた。こうすれば、問題を作りやすいんです。タイトルが明確だったのは2問、「各種届出」と「遺族基礎年金」。そんだけ重要なとこってことや! というわけで、「被保険者」、「届出等」、「老齢基礎年金(振替加算等含む)」、「遺族基礎年金」、「第1号被保険者独自の給付(付加年金等)」、「保険料」、「保険料免除(追納等含む)」、「基金」をやっとけば8点いただけるよ。 選択式は「給付」を使わない特徴もあるねぇ。 せっかく簡単やのに、この科目が問題冊子の一番最後やから、解答時間がなくて慌てて解いた...てシロウトみたいなことしたらアカンで!きっちり30分残して国年法にかかればゴールが...、はるか向こうに...、ほんのかすかに...、モザイクかかったみたいにぼんやりと...、見えた気がする...、ハズやからね。210分解ききった!という充実感を楽しもう。 non太朗さん、貴重なご意見ありがとう。労働関係法には、おおむね、労働者を擁護し就労環境を守るというタテマエと、企業が成り立つための境界線というホンネがあると思うんです。この利害関係の対立は、決して「埋めようのないミゾ」であることを、お互いに理解しておくべきなんでしょうね。 【問題045の解答解説】 答 ③労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長 (則10条2項) 本問は、"提出先の原則"によって判断できる。継続事業の一括認可とは、各事業所ごとの保険関係を指定事業に一括する、という保険の適用関係の確認に関する手続である。したがって、提出先は「③所轄都道府県労働局長」である。なお、この認可申請は、一般的な手続・監督業務ではないから②は誤り。また、①のような規定はない。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題046 一般保険料の額の算定基礎となる賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、この場合、□□□ 額とされる。 ①雇用保険の日雇労働被保険者に係る賃金総額を除いた ②これらの額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた ③当該額を正確に算定することが困難なものについては、特例により認められた方法によって算定された --------
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