ここを攻略!Vol.4 雇用保険法
みなさ~ん、あけましておめでとお~っ! ええお正月をお迎えですかあ?私は、ヨメさんの実家が八瀬(京都市の北東部で、車で5分ほどのとこに大原三千院あり)にあるので、元旦はそこで過ごしてきました。ここ数日、容赦のないごちそう続きで、メタボ係数がグングン上がってます。皆さんとお会いするときには、人相変わってるかもよ...。ということで、今年もヨロシクです!!! さて、ブログ始めは、いきなり受験モードでまいります!ここを攻略!シリーズの第4弾、「雇用保険法」やで。 ま、この科目も前回の労災保険法とならんで、難易度の低い「得点科目」やな。択一7点満点をねらうべき科目で、こちらの思惑通りに出題してくるのでありがた~い。07も08もそのカタどおり、きっちりはまりました。雇用保険法には大きな特徴がふたつある!まず、ある程度範囲を絞ったタイトルで問題が作られる。「雇用保険事務」、「特定受給資格者」、「短期雇用特例被保険者」、「育児休業給付」について...ってな具合(08の本試験タイトルより)。これは、毎年の雇用保険法の出し方で、ずっと踏襲されている(「フシュウ」やないで...、さすがに「フオソ」とは読めへんかなぁ...)。したがって、09に使われそうなパートから優先的に学習することで、効率よく得点できる。基本問題が多いので、単元ごとの基礎的な知識をしっかり定着させましょう。 次に、改正部分は間違いなく出題される。特に、権利関係や事務手続きについて!何でやと思う?皆さん、社労士にならはったあと、一般的にやけど、実務として最もよくするのって何やと思わはります?労災?健保?年金?...違うねん、雇用保険の手続き!関与する仕事先(または顧問先)にもよるし、相談業務とかに就いたら違てくるかもしれんけど、いきなり年金相談でバリバリ手続きするなんてあり得へんし、労災事故がバンバンあったらえらいこっちゃし、健保は資格得喪手続はあっても、保険給付の手続きは案外少ない。何というても健保は現物給付やろ?給付請求がない、せいぜい傷病手当金がちょこちょこや。その点、雇用保険は違う。労働社会に密着した保険給付になってて、従業員さんからの質問も多い。在職中はもちろん、離職後の生活をサポする制度やから、従業員さんのマメ知識も意外と豊富でね。改正されるって情報、結構早くご存知で...。カッコ悪いでしょ?出入りの社労士がそんなことも知らないってのは...。そやし、出るんですよ!改正法が! 09も改正しそうやな。期間従業員の雇用見込期間の緩和と、育児休業給付の一体化。決まれば、100%出ます!(どっちも権利関係、出すに決まってます) ということで、出題の特徴がつかめたら、そこを意識しながら学習を進めましょう!あ、ただし、5日ごろからぼちぼちでええで...。 non太朗さん、暖かいコメント、ありがとう。ひとりでもたくさんの方が、そうした印象を持ってもらえるようにこれからもがんばります!ちなみに、グラサンしててもええことないわ...。グラサンしたままマスクして電車に乗ってるので、ぼくの隣に座らはるのは、たいてい、ばあちゃんか、おんなじようにイカツイおっさんのどっちかで...、楽しない...。 ぼくは今から風呂はいって、昼ごはん食べたら、「寧々~おんな太閤記」みますが。なんで、あれ、あんな長いんや?3日間くらいに分けてやってぇな。終わんの夜中やで...、何ぁんもでけへんがな...。 【問題041の解答解説】 答 ①傷病手当の支給 (行政手引56401) 傷病手当は、延長給付に係る基本手当を受給しているときは支給しないこととされており(行政手引53004)、特例受給資格者が、公共職業訓練等を受けることにより、受給資格者の求職者給付を受ける場合もこのケースに該当する。したがって、正解は①。なお、「②離職理由による給付制限」は法41条1項かっこ書により、また、「③証明書による毎月1回の失業の認定」は則24条1項により、それぞれ適用されるため誤りである。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html *1月は「労働保険徴収法」です。 【今日の問題】 問題042 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち □□□ 、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。 ①有期事業に係る事業主は ②建設の事業に係る事業主は ③建設の事業に係る事業主は、当該保険関係が成立した日から10日以内に --------
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